皆様より「土地家屋調査士は、司法書士や測量士と何が違うのですか?」と質問を受けることがあります。
土地家屋調査士法により「土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量または申請手続きをすることを業とする。」とされています。
不動産の表示の登記とは、法務局に備え付けられた不動産登記簿(記録)の表題部に関する登記です。
【この表題部とは、土地については、所在、地番、地目、地積。建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されており、これらは、不動産の物理的現況を登記簿(記録)に反映し記載させたものです。後掲の記載例(土地・建物)をご参照ください。】
建物の新築・増築・取り壊し、土地の分割・地目の変更・地積の更正、その他表題部の記載事項に変更が生じたとき等が、土地家屋調査士の出番となります。
このような時は、ぜひお近くの
土地家屋調査士へ、お気軽にご相談ください。