1つの土地の上に何軒か家が建って共有状態になっているのを解消する場合や、一部を売却することにした場合、所有者が亡くなったために相続人で分割する場合、土地の一部を道路とする必要が生じた場合など、土地を分ける場面は様々です。
「土地を分ける」場合には、その前段階として「元の土地の位置や広さを確定させる」必要があるため、まずは測量をします。
土地は道路と接している場合が多いため、道路を管理している役所と協議をしたり、隣地の所有者に土地の境界について確認をしてもらう等の手続きが必要になります。隣地立会については「
境界立会のお願い
」をご参照ください。
立会終了後、境界点が明示されていないところに境界標を設置します。
埼玉県内においてはコンクリート杭や金属プレート等のことが多いです。