調査士の仕事
土地に関すること
土地家屋調査士が「土地」に関する依頼を受けるのは、例えば次のような場面があります。
1. 土地の使いかたを変えた
(土地地目変更登記)
土地地目変更登記
たとえば駐車場として使っていた土地に家を建てた時、登記記録上の「地目」(土地の利用状況を記載している部分)が「雑種地」であれば「宅地」に変更する必要があります。そもそもが「宅地」であった場合など、変更の必要がないこともあります。登記記録上の「地目」を現在の利用状況と合致させることが目的なので、登記の要否を土地家屋調査士が判断した上で必要な手続きに入ります。
土地地目変更登記流れ
2. 土地を分けることにした
(土地分筆登記)
土地分筆登記
1つの土地の上に何軒か家が建って共有状態になっているのを解消する場合や、一部を売却することにした場合、所有者が亡くなったために相続人で分割する場合、土地の一部を道路とする必要が生じた場合など、土地を分ける場面は様々です。

「土地を分ける」場合には、その前段階として「元の土地の位置や広さを確定させる」必要があるため、まずは測量をします。
土地は道路と接している場合が多いため、道路を管理している役所と協議をしたり、隣地の所有者に土地の境界について確認をしてもらう等の手続きが必要になります。隣地立会については「 境界立会のお願い 」をご参照ください。

立会終了後、境界点が明示されていないところに境界標を設置します。
埼玉県内においてはコンクリート杭や金属プレート等のことが多いです。
土地分筆登記の流れ
3. いくつもの土地をまとめることにした
(土地合筆登記)
土地合筆登記
土地をいくつも所有している場合、1つの土地にまとめられる場合があります。
まとめられるか、登記の内容や利用状況等を調査した上で必要な手続きに入ります。
土地合筆登記の流れ
4. 隣地が測量をはじめた
隣地が測量をはじめた
測量をして土地の位置・面積を確定させるということは、隣地との境界をはっきりさせることでもあります。
隣地の所有者(または土地家屋調査士)から「境界立会」を頼まれることもあります。
立会依頼は「土地の登記記録上の所有者」に対してされるため、既にその土地に住んでいなかったとしても所有者であれば依頼されることになります。また、所有者が既に亡くなっていた場合には相続人に対して依頼されることになります。
詳細は「 境界立会のお願い」をご参照ください。
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