A1.土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、土地家屋調査士法(昭和25年7月31日法律第228号)により創設された国家資格です。同法第3条では、「調査士は他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続・筆界特定の手続等をすることを業とする」としています。具体的には、国民の重要な財産である土地・建物について、所有者の依頼を受けて、土地では境界の確認、境界標の確認または設置、面積測量、復元・分割測量等、建物では所有権に関する調査、所在・種類・構造の調査と床面積算定、区分建物・滅失等の現地調査により登記申請手続をする職業です。そして、現地調査に基づく成果を基に、土地については、分筆登記(一筆の土地を二筆以上に分割する)、合筆登記(二筆以上の土地を一筆に合併する)、地目変更登記(畑を宅地に変更する等)、地積更正登記(登記記録に表示された面積を訂正する)等があり、建物については表題登記(新築建物など登記されていない建物を登記記録へ記録する)、床面積・種類変更登記、合併登記(登記された建物を他の登記された建物の附属建物とする)、滅失登記(建物を取り壊し、または焼失等により物理的に消滅したとき)等の書類を作成し、管轄登記所に対し、所有者を代理して登記申請手続をすることが調査士の仕事です。